会社のコロナ対応情報まとめ(Earthrise社会保険労務士事務所)※適宜更新


★目次★

●会社のコロナ対応、3つのポイント

●ポイント①:いざとなったとき、即、休んでもらえるよう準備!

 ・風邪症状、感染が疑われる場合の対応

●ポイント②:休ませる場合は収入に配慮を!

 ・「会社都合で休ませる場合」は「休業手当」の支払いが必要

 ・「休業手当」の支払いが必要かの判断基準

  ▼感染が疑われる方を休業させる場合 → 支払い義務あり

  ▼発熱などがある方の自主休業 → 支払い義務なし

  ▼労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合→ 支払い義務なし

  ▼不可抗力による事業休止に伴う休業 → 支払い義務なし

 ・「休業手当」を支払った場合、「雇用調整助成金」受給の可能性あり

 ・病気で休んだ場合、「傷病手当金」受給の可能性あり

 ・自宅待機指示の場合も、「傷病手当金」受給の可能性あり

 ・「年次有給休暇」と「病気休暇」の取り扱い

●ポイント③:柔軟な働き方で感染予防

 ・時差通勤

 ・テレワーク・在宅勤務

 ・時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

●支援制度(助成金・融資制度など)

 ★雇用関係助成金の特例(休業手当支払い・教育訓練実施の場合)

 ★時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

 ★小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援

 ★中小企業への支援(経済産業省)

 ★フリーランス・自営業者への支援

(参考)


●会社のコロナ対応、3つのポイント


①感染が疑われる場合、即、休めるように準備 → 感染拡大防止!

②休んでもらう場合は、収入に配慮する → 生活保障!

③時差出勤・テレワークなど柔軟な働き方の実現 → 事業継続!



●ポイント①:いざとなったとき、即、休んでもらえるよう準備!



・風邪症状、感染が疑われる場合の対応

発熱等のかぜ症状がある場合、会社が取るべき対応は以下の2つです。
①会社は休んでもらう(感染拡大防止)
②感染が疑われる場合※に限り、

「帰国者・接触者相談センター」へ相談(就業可否の判断)


◎下記リンクより最寄りの相談先の確認ができます

「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」


※現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が圧倒的に多い状況です。

 風邪やインフルエンザ等の心配があるときには、

 これまでと同様に、かかりつけ医等にご相談ください。


※以下に該当する場合は「帰国者・接触者相談センター」へ相談を

・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合 高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合 ・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合


◎相談、受信の目安に関する詳細な情報は下記リンク先より確認を!

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安


(参考)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

 


●ポイント②:休ませる場合は収入に配慮を!


・「会社都合で休ませる場合」は「休業手当」の支払いが必要


使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。(労働基準法第26条)


「感染予防のために一律の基準で休ませる」といった対応を取る場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」と考えられるため、休業手当の支払い義務が発生します。


実際は、個別の判断が必要となりますが、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できるようにしましょう。



・「休業手当」の支払いが必要かの判断基準

一方で、不可抗力による休業の場合不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。


◎不可抗力と判断されるための要件は、以下の2つを満たすことです。

①その原因が事業の外部より発生した事故であること

②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること



「休業手当」支払いが必要かの具体例

▼感染が疑われる方を休業させる場合 → 支払い義務あり

・発熱等があった従業員を会社側から一律の基準等を設けて休ませる場合など、

会社の自主的判断で休ませる場合は休業手当の支払い義務あり


▼発熱などがある方の自主休業 → 支払い義務なし

・一方で、発熱などの症状があり労働者が自主的に休む場合、会社都合ではないため休業手当の支払い義務なし

・通常の病欠と同様の取り扱い


▼労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合→ 支払い義務なし

新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、休業手当を支払う義務なし。

・なお、被用者保険に加入している方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給される。

・具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償される。


▼不可抗力による事業休止に伴う休業 → 支払い義務なし

不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務なし。

◎不可抗力と判断されるための要件

 ①その原因が事業の外部より発生した事故であること

 ②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても

  なお避けることのできない事故であること

「休業手当」を支払った場合、「雇用調整助成金」受給の可能性あり

 → 詳細は、下記、「●支援制度(助成金・融資制度など)」 にて確認を



・病気で休んだ場合、「傷病手当金」受給の可能性あり

傷病手当金は会社員が加入する健康保険の制度。業務以外で起きた病気やけがにより無給で4日以上療養した場合、4日目以降は賃金の3分の2の給付を受けられます。(※国保には、傷病手当金の制度はなし)


療養のために休業した日から起算して3日を経過した日から、

直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2の傷病手当金が支給される。

具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認を。



・自宅待機指示の場合も、「傷病手当金」受給の可能性あり

・厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針

・本来は給付を決める健康保険組合などに対し医師の意見書を提出する必要があるが、自宅待機で医療機関を受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする

・新型コロナの感染拡大を防ぐため、発熱段階で社員に自宅待機を指示する企業がある。

・4日以上療養しても医療機関にかからないまま回復し、医師の意見書を入手できないことも想定される。このため今回は特例的に医師の意見書がなくても会社側が仕事ができない状態だったと証明すれば、傷病手当金の給付を認める方針

・賃金が一部支払われた場合でも、傷病手当金の金額の方が多ければ差額がもらえる。


(参考)

自宅待機に傷病手当金 新型コロナ受け医師の意見書不要(2020/3/3 19:16日本経済新聞 電子版)



・「年次有給休暇」と「病気休暇」の取り扱い

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、 使用者が一方的に取得させることはできません。


また、事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に対応をとりましょう。



●ポイント③:柔軟な働き方で感染予防

・時差通勤

・労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することが可能です。

 時差通勤の内容について、労使で十分な協議をして対応をしましょう

・また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があります。詳細や導入の手続きに際しては、以下のURLをご確認ください。

 → フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き



・テレワーク・在宅勤務

テレワークの導入・活用に向けた各種情報については下記リンク先より確認を。

テレワーク総合ポータルサイト(厚労省)


また、テレワーク関連の相談窓口は下記窓口へ。

(9時~17時、土・日曜、国民の祝日を除く)


<テレワーク相談センター>

 TEL:0120-91-6479(または03-5577-4572)

 Mail:sodan@japan-telework.or.jp



・時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、既に令和2年度の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について、新たに特例的なコースを設けられました。


詳細は、下記、 「●支援制度(助成金・融資制度など)」より確認を。




●支援制度(助成金・融資制度など)

★雇用関係助成金の特例(休業手当支払い・教育訓練実施の場合)

出典:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象を拡大します


◎詳細は、下記リンク先より確認を!

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について(厚労省)


◎問い合わせ先・申請先

労働局

ハローワーク

支給申請窓口

 


★時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、既に令和2年度の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について、新たに特例的なコースが設けられました。

(出典:時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について)


◎詳細は下記リンクより確認を。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について」
・令和2年3月3日報道発表 新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について



★小学校休業等対応助成金の創設

 小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、

 労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みが設けられた。

(出典:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設))


◎詳細は下記リンク先より、ご確認を!

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について(厚労省)



★中小企業への支援(経済産業省)

(出典:新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ


◎詳細な情報は下記リンクより確認を。

新型コロナウイルス感染症関連



★フリーランス・自営業者への支援

「新型コロナウイルス感染症の問題で、菅義偉官房長官は3日午前の閣議後会見で、学校の臨時休校に伴い仕事を休んだ保護者の収入減に対応する新たな助成金制度について、フリーランスや自営業者にも措置を講じる考えを示した。「経営相談窓口の設置や緊急貸し付け・保証枠として5千億円の確保の措置を講じる」と述べた。」


(参考)

保護者休業、フリーランスや自営業にも支援措置 菅長官(朝日新聞デジタル2020年3月3日 11時30分



(参考)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚労省)

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する経済団体への要請について

リーフレット「新型コロナウイルスを防ぐには」

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安

新型コロナウイルス感染症関連(経産省)




監修:Earthrise社会保険労務士事務所 熊本県宇土市上網田町691-1
お問い合わせ:sr-earthrise@outlook.jp

原田 真吾

Earthrise社会保険労務士事務所 代表 / WorldShiftコミュニケーター /「地球を愛する 地球に愛される」をあいことばに地球一個分の暮らしと、それを実現するための働き方を目指し活動中!