労災修学等援護費(労災により子供の学費の支払いが困難になったとき)
労災により子供の学費の支払いが困難になったとき労災で家計が苦しくなっても学業を続けられます。
☆対象者:労災年金受給者
☆もらえるお金:月額1万2000円から
※労災にあった本人が学校に通っている場合にも
適用されます。
☆届け出先:労働基準監督署
☆手続き:支給申請書などの必要書類を提出
※詳細は最寄りの労働基準監督署に確認!
☆☆☆課題
仕事中や通勤途中の事故やケガ(労災)によって一家の主たる稼ぎ手が、重度の障害を負ったり長期療養が必要になったり、亡くなったりした場合、家庭の収入が大幅に減ってしまいます。
・子供の学費の支払いが困難になり、学業を断念せざるを得なくなることもあります。
☆☆☆受けられるサポート
そのような事態にならないよう、労災保険から支給されるのが「労災就学援護費」です。
・労災就学援護費がもらえるのは、下記の図のような労災年金受給者本人またはその子供が、小学校、中学校、高等学校、大学などに在学中で学費などの支払いが困難だと認められる場合です。
※年金給付基礎日額が1万6000円を超える場合はもらえません。
【支給要件】
遺族(補償)年金受給者
第1〜3級の障害(補償)年金受給者
傷病(補償)年金受給者
・支給額は、下の図のように在籍する学校によって異なります。
0コメント