育児休業中の社会保険料免除(育児休業を取得する時)
産休・育休中は健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。
☆対象者:育児休業をする人
☆もらえるお金:社会保険料が免除に
☆届け出先:雇用先を通じてハローワーク
☆受けられるサポート
育休中の人は男女どちらでも申請すれば社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料が免除されます。
・免除されるのは本人の負担分と事業主の負担分の両方です。
・免除される期間は、通常は子供の1歳の誕生日までですが、保育所に入所を
希望しても入れなかったなどの理由があって、1歳6ヶ月まで延長して休業
する場合は、1歳6ヶ月まで免除されます。
・それ以降も、育児休業制度に準ずる会社独自の休業制度を使って休みを取得
する場合は、3歳の誕生日まで保険料免除が続きます。
・保険料を免除されている期間中も、病院などではこれまで通り、3割負担で
保険診療を受けることができます。
・2014年4月からは,「産休」期間についても免除となりました。
・なお、厚生年金については、免除された期間は保険料を払った期間として
算定されるため、将来受給する年金額が下がる心配はありません。
・育児休業終了後に仕事に復帰し給料が下がった場合は、保険料に反映され、 保険料が安くなります。
・さらに、子供が3歳になるまでは、出産前の給料が高かった時と同じ保険料を
払っているとみなされます。
・育児休業をとった人が、将来の年金額で不利にならないよう、様々な工夫が
こらされています。
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