育児休業中の社会保険料免除(育児休業を取得する時)

産休・育休中は健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。


☆対象者:育児休業をする人

☆もらえるお金:社会保険料が免除に

☆届け出先:雇用先を通じてハローワーク


☆受けられるサポート

育休中の人は男女どちらでも申請すれば社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料が免除されます。

・免除されるのは本人の負担分と事業主の負担分の両方です。

・免除される期間は、通常は子供の1歳の誕生日までですが、保育所に入所を

 希望しても入れなかったなどの理由があって、1歳6ヶ月まで延長して休業

 する場合は、1歳6ヶ月まで免除されます。

・それ以降も、育児休業制度に準ずる会社独自の休業制度を使って休みを取得

 する場合は、3歳の誕生日まで保険料免除が続きます。

・保険料を免除されている期間中も、病院などではこれまで通り、3割負担で

 保険診療を受けることができます。

・2014年4月からは,「産休」期間についても免除となりました。

・なお、厚生年金については、免除された期間は保険料を払った期間として

 算定されるため、将来受給する年金額が下がる心配はありません。

・育児休業終了後に仕事に復帰し給料が下がった場合は、保険料に反映され、 保険料が安くなります。

・さらに、子供が3歳になるまでは、出産前の給料が高かった時と同じ保険料を

 払っているとみなされます。

・育児休業をとった人が、将来の年金額で不利にならないよう、様々な工夫が

 こらされています。

原田 真吾

Earthrise社会保険労務士事務所 代表 / WorldShiftコミュニケーター /「地球を愛する 地球に愛される」をあいことばに地球一個分の暮らしと、それを実現するための働き方を目指し活動中!