育児休業給付金(育児休業を取得するとき)

育休中は休み前の給料の50%が雇用保険からもらます。


☆対象者:育児休業をする人

☆もらえるお金:給料の50%

 期間は1年間、契約社員や父親も受給可能!

☆届け出先:雇用先を通じてハローワーク

☆手続き:育児休業給付金支給申請書、休業開始時賃金月額証明書等を提出

 ※育児休業中は社会保険料(健康保険と厚生年金)が免除


☆☆☆課題

働いていて雇用保険に加入している人が出産すると、「産前産後休業」に引き続き、子供が1歳になる日まで「育児休業」を取ることができます。


☆☆☆受けられるサポート

育休中は,収入が減ってしまうことが多く、それを補うために育休中に雇用保険から支給されるのが「育児休業給付金」です。

・出産しても仕事を辞める事なく、安心して休暇が取れるようにすることが

 目的です。

・育児休業給付金は子供の1歳の誕生日前日までの期間のうち、実際に育休を

 取得した日数分もらえます。

・保育所に入所を希望したのに入れなかった場合などは、1歳6ヶ月に達するま 

 で育休を延長することができ、育児休業給付金の支給も延長されます。

・父母が交代か、或いは同時に育休を取るときは「パパ・ママ育休プラス」

 という制度があり、1歳2ヶ月まで延長して育休が取得できます。

・このとき育児休業給付金は、父母それぞれに1年間を上限に支給されます。(母親は出生日と産後休暇も含めて1年間が上限)。

・育児休業給付金の金額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」。

 残業代なども含めた休業前賃金の約半分の金額がもらえます。

原田 真吾

Earthrise社会保険労務士事務所 代表 / WorldShiftコミュニケーター /「地球を愛する 地球に愛される」をあいことばに地球一個分の暮らしと、それを実現するための働き方を目指し活動中!