出産手当金(出産で会社を休んだとき)
産休中でも給料の3分の2がもらえます。働きながら出産する女性が産休を取得し、会社から給料が出ない場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。
☆対象者:産休をとる健康保険の被保険者
☆もらえるお金:日給の3分の2を支給 ※退職しても受給できるケースがあります
☆届け出先:加入する健康保険組合、協会けんぽ
☆手続き:申請書や出産証明などの必要書類を提出、または所属企業が手続きしてくれる
★課題
出産のため産休を取得する場合、休業中の給与が無く経済的負担となります。
★受けられるサポート
働いている女性が出産のために産休を取り、その間、給料がもらえないときには、健康保険から「出産手当金」が支給されます。
・出産手当金の対象となるのは、出産日前も42日(多胎妊娠では98日)と、
出産日の翌日から56日までの期間のうち、実際に産休をとった日です。
・出産手当金は、健康保険に加入している人なら、契約社員や派遣社員、 パート、
アルバイトの人にも支給されます
・退職しても出産手当金をもらえることがあります。
それは退職までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、
次の1か2にいずれかに当てはまる場合です
1.退職した時点で、すでに出産手当金の支給を受けている。
2.出産日以前42日目が健康保険の加入期間に含まれ、
かつ、退職日に出勤していない。
【出産手当金の支給額】
1日あたりの金額は、給与日額の3分の2の金額を産休をとった日数分もらえます
(例)
1ケ月の賃金の平均を24万円とすると、
1ケ月30日として日額8000円の場合
1日8000円×3分の2=5333円
5333円×98日=52万2634円
【対象者】:産休をとる健康保険の被保険者
【届け出先】:加入する健康保険組合、協会けんぽ
0コメント