出産手当金(出産で会社を休んだとき)

産休中でも給料の3分の2がもらえます。働きながら出産する女性が産休を取得し、会社から給料が出ない場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。


☆対象者:産休をとる健康保険の被保険者

☆もらえるお金:日給の3分の2を支給 ※退職しても受給できるケースがあります

☆届け出先:加入する健康保険組合、協会けんぽ

☆手続き:申請書や出産証明などの必要書類を提出、または所属企業が手続きしてくれる


★課題

出産のため産休を取得する場合、休業中の給与が無く経済的負担となります。


★受けられるサポート

働いている女性が出産のために産休を取り、その間、給料がもらえないときには、健康保険から「出産手当金」が支給されます。


・出産手当金の対象となるのは、出産日前も42日(多胎妊娠では98日)と、

 出産日の翌日から56日までの期間のうち、実際に産休をとった日です。

・出産手当金は、健康保険に加入している人なら、契約社員や派遣社員、 パート、

 アルバイトの人にも支給されます

・退職しても出産手当金をもらえることがあります。

  それは退職までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、

 次の1か2にいずれかに当てはまる場合です

  1.退職した時点で、すでに出産手当金の支給を受けている。

  2.出産日以前42日目が健康保険の加入期間に含まれ、

    かつ、退職日に出勤していない。


【出産手当金の支給額】

 1日あたりの金額は、給与日額の3分の2の金額を産休をとった日数分もらえます

(例)

 1ケ月の賃金の平均を24万円とすると、

  1ケ月30日として日額8000円の場合

  1日8000円×3分の2=5333円

  5333円×98日=52万2634円


【対象者】:産休をとる健康保険の被保険者

【届け出先】:加入する健康保険組合、協会けんぽ

原田 真吾

Earthrise社会保険労務士事務所 代表 / WorldShiftコミュニケーター /「地球を愛する 地球に愛される」をあいことばに地球一個分の暮らしと、それを実現するための働き方を目指し活動中!